(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.221」

1月24日に発刊された(公財)生命保険文化センター『メールマガジンVOL.221』を一部抜粋してお届けします。


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[Ⅱ]知っ得ミニ情報!
             
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1.国民年金の寡婦(かふ)年金ってなに?
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万一のことがあったとき、遺族の生活費を支える収入源の1つが遺族年金です。

例えば、長く自営業者などとして国民年金に加入した夫が亡くなった場合、
公的年金から期待できるのは「遺族基礎年金」です。
遺族基礎年金は、「子がいる妻」などが受給できます。受給期間は末子の18歳
到達年度末(3月31日)までです。
※子が国民年金の1級・2級の障害状態にある場合は、20歳になるまでです。

逆にいうと、夫が国民年金のみに加入していた場合「子がいない妻」や、「子
が18歳到達年度末を過ぎた妻」は遺族年金を受け取れません。

そんなとき、妻自身の老齢基礎年金の受給開始前(60歳代前半)に受け取れる
可能性があるのが、「寡婦年金」です。

●寡婦年金を受け取れる主な要件は?

(1)亡くなった夫は、自営業者など(第一号被保険者)として国民年金保険料
  を「納付した期間」と「免除された期間」の合計が25年以上あること。

(2)残された妻は65歳未満で、夫の死亡当時、夫に生計を維持されていて、
  夫との婚姻期間が10年以上あること。

などの要件をすべて満たす必要があります。

老齢基礎年金を受給中の夫や、障害基礎年金の受給権がある夫が亡くなった場
合、寡婦年金は受給できません。

遺族年金との関係でみると、子が18歳到達年度末を迎えて遺族基礎年金の受給
を終えた妻でも、要件をすべて満たしていれば寡婦年金は受給できます。
※寡婦年金と同時に遺族厚生年金や妻自身の老齢厚生年金を受給できる場合は、
 どちらか1つを選びます。

寡婦年金を受給できる期間は、大まかには次のようになります。
・夫の死亡時に妻が60歳未満⇒妻が60歳から65歳になるまで
・夫の死亡時に妻が60歳以上⇒夫死亡時から妻が65歳になるまで

なお、妻が65歳からの老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、寡婦年金はその
時点で終了します(夫が死亡したときに妻が繰り上げ受給中なら、寡婦年金は
受給できません)。


●寡婦年金の受給額は?

夫の自営業者など(第一号被保険者)としての保険料納付・免除状況によって
計算した「老齢基礎年金額」の4分の3です。

例えば、保険料免除期間がなく、
(1)30年間保険料を納付⇒寡婦年金は年額43.79万円、月額約3.6万円
(2)40年間保険料を納付⇒寡婦年金は年額58.39万円、月額約4.9万円
 (いずれも平成25年10月以降の年金額)

(1)(2)のケースでは、寡婦年金の受給が最長5年間の場合で考えると
合計で、それぞれ219万円、292万円程度の保障になっているわけです。


当センターの小冊子「遺族保障ガイド」では、遺族保障を考えるうえで欠かせ
ない遺族年金の仕組みなども解説しています。
2013年12月に最新版を発行していますので、ぜひご一読ください。

◇「遺族保障ガイド」(2013年12月改訂版)について、詳しくはこちら◇
http://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm221


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