生命保険料の控除について

年末が近づくと、保険会社から控除証明書が郵送で届きますね。そこで、豆知識として私自身が、
活用している(公財)生命保険文化センター「メールマガジン」をご紹介します。
以下の文面は2011年11月の最新情報です。個人的にメールマガジンは無料で購読できますので、
ご希望の方は以下のURLを開いて申込される事をお勧めします。

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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!
             
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1.生命保険料控除について
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毎年、年末調整の時期が近づくと「生命保険料控除」についてのご質問が増え
ます。来年1月からの「新しい制度」についても、ご質問が寄せられいてます
ので、まとめてみました。

まずは、現在の制度から。今年の年末調整は、従来と変わりません。

●生命保険料を払ったときの税金

払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれ、
所得税や住民税の負担が軽減されるのが「生命保険料控除」です。

生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の
2種類があります。

それぞれ所得から控除される金額は、所得税で最高5万円、住民税で最高3.5万
円です。両方に該当すると、所得税で最高10万円、住民税で最高7万円を所得
から控除することができます。


●「一般の生命保険料控除」の対象となる保険の範囲は

対象となるのは、保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族
(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である生命保険の保険料です。

※「財形保険」や保険期間が5年未満の「貯蓄保険」、「団体信用生命保険」
 などは対象となりません。


●「個人年金保険料控除」の対象となる保険の範囲は

「個人年金保険料税制適格特約」を付けた個人年金保険の保険料です。
この特約を付けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ
 年金受取期間が10年以上であること。

なお、「個人年金保険料控除」の対象とならない場合は、「一般の生命保険料
控除」の対象となります。


◇税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」はこちらから◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html?lid=mm156


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★「新しい生命保険料控除制度」について★

生命保険料控除制度が改正され、平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、
新たな制度の対象となります。

現在の制度もそのまま残りますので、来年からは両制度が併存します。

なお、新しい制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に加え、
「介護医療保険料控除」が新設されます。

3つの制度を合わせた控除額は、所得税で最高12万円、住民税で最高7万円です。

新しい制度については、ホームページで事例などを交え詳しく説明しています。


◇「新しい生命保険料控除制度とは?」はこちらから◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html?lid=mm156

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