(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.209」

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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!   

  1.個人年金保険に関するQ&A

[Ⅱ]もぎたて生情報!

  1.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!

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昨日の総務省の発表によると、今年3月末時点の日本人の総人口は1億2,639万
人で、4年連続減少しました。出生数は過去最低を記録し、65歳以上の老年人
口の割合は24.4%に広がったそうです。
なんとか出生数が増えないものかと思いますが・・・なかなか難しいですね。

今回は、老後の資金準備に役立つ「個人年金保険」についてまとめてみました。

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[Ⅰ]知っ得ミニ情報!
             
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1.個人年金保険に関するQ&A
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老後の生活資金を準備するための手段は様々ですが、その1つとして生命保険
会社が扱っている『個人年金保険』があります。

生命保険協会「生命保険の動向(2012年版)」によると、個人年金保険の契約
件数(生命保険会社が保有している件数)は平成19年度末に1,663万件でした
が、平成23年度末には1,975万件となり、年々増加しています。

「個人年金保険」Q&A
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Q1
そもそも個人年金保険ってどんなもの?

A1
一般的に、契約時に定めた年齢(60歳、65歳など)から、決まった年金額(基本
年金額)を一定期間もしくは一生涯受け取ることができる商品です。

年金受取開始日前に被保険者(保険の対象者)が死亡した場合は、それまでに
払い込んだ保険料に応じた死亡給付金を受け取れます。

現在販売されている個人年金保険の主な種類として、
一生涯受け取れるタイプでは「保証期間付終身年金」があります。
また、一定期間受け取れるタイプでは「確定年金」があります。

●保証期間付終身年金
・年金開始後、被保険者が生存している限り年金を受け取れます。
・年金開始後の一定期間(10年など)は被保険者が死亡しても年金の受け取りが
 保証されています。

●確定年金
・年金開始後、被保険者の生死にかかわらず一定期間(5年・10年・15年など)
 年金を受け取れます。

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Q2
契約した後で、個人年金保険の年金の種類を変更できるの?

A2
年金受取開始時に「確定年金」を「保証期間付終身年金」に変更することや、
その逆もできる場合があります。
また、契約時に選択できる種類は「確定年金」か「保証期間付終身年金」が多
くなっていますが、年金受取開始時にはそれ以外の種類にも変更することがで
きる場合があります。

生命保険会社によって、取り扱う年金種類は異なりますが、次のような種類が
あります。

○終身年金
・年金開始後、被保険者が生存している限り年金を受け取れます。
・保証期間がないため死亡するとその時点で年金が終了します。

○有期年金/保証期間付有期年金
・年金開始後、被保険者が生存していることを条件に一定期間(10年・15年な
 ど)年金を受け取れます。
・年金開始後の一定期間(5年など)は、被保険者が死亡しても年金の受け取りを
 保証する保証期間付有期年金もあります。

○夫婦年金/保証期間付夫婦年金
・夫婦のいずれかが生存している限り年金を受け取れます。
・年金開始後の一定期間(10年など)は夫婦ともに死亡しても年金の受け取りを
 保証する保証期間付夫婦年金もあります。

○介護(割増)年金
・所定の要介護状態になった場合に保証期間付終身年金に上乗せして、割増の
 年金を受け取れるものが一般的です。

なお、変更後の年金額は年金開始時の基礎率(予定利率、予定死亡率など)をも
とに再計算されます。例えば、予定利率が低くなると年金額が減る要因になり
ますので、注意が必要です。
また、変更後の年金額がその会社の定める最低額を下回る場合は、年金種類の
変更はできません。

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Q3
「個人年金保険料税制適格特約」とは、どんな特約?

A3
生命保険料控除制度のひとつである『個人年金保険料控除』を受けるために
必要な特約です。

生命保険料控除は、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保
険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得
が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。

一定の要件を満たした契約に「個人年金保険料税制適格特約」を付加すること
で、『個人年金保険料控除』を受けることができます。

<「個人年金保険料税制適格特約」を付加できる一定の要件>
・年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること
・年金受取人は被保険者と同一人であること
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は不可)
・年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における被保険者の
 年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上あること
などの条件をすべて満たしている契約です。

(参考リンク)【税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」】
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html?lid=mm209

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Q4
個人年金保険に加入したが、保険料の払込が困難になってしまった。
解約しないで続ける方法はないだろうか?

A4
以下のような方法が考えられます。

<年金の減額>
年金額を減額することで、それ以降の保険料負担が軽くなります。
なお、年金の受け取りが開始している場合は減額することはできません。
また、減額する際に各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。

<払済年金保険への変更>
保険料の払込を中止して、その時点での解約返戻金をもとに年金受取期間をそ
のままにした小型の年金に変更する方法です。
各種特約が付いている場合、その特約は消滅します。
契約後の経過年数や解約返戻金の額によっては、払済年金に変更できない場合
もあります。
また、「個人年金保険料税制適格特約」を付加している場合、契約後10年間は
払済年金に変更することはできません。

<自動振替貸付制度>
一時的に保険料の払込が困難な場合は、自動振替貸付という制度を利用できる
場合があります。この制度は保険料の払込猶予期間が過ぎたときに、生命保険
会社が解約返戻金の一定範囲内で保険料を自動的に立て替え、契約を有効に継
続させる制度です。
立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。借りたお金は、全
額または一部をいつでも返済することができます。

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Q5
年金を受け取っているときに、急にまとまったお金が必要になった。
年金を一括して受け取ることはできるの?

A5
以下の通り年金の種類によって異なります。

<確定年金の場合>
まだ受け取っていない残りの期間の年金現価を一括して受け取ることができます。
その時点で契約は消滅します。

<保証期間付終身保険の場合>
保証期間内のまだ受け取っていない期間分の年金現価のみ清算して一括受取がで
きます。また、契約は消滅せず、保証期間経過後に被保険者が生存していれば再
び年金受け取りが開始され、死亡するまで一生涯年金を受け取ることができます。

<終身年金の場合>
保証期間のない終身年金では、一括受取も解約もできません。

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Q6
運用実績によって年金額が増減する個人年金保険があると聞いたが?

「変額個人年金保険」という種類があります。
預かった保険料を、株式や債券などで資産運用し、その運用実績によって、将
来受け取る年金額が増えることもあれば減ることもある投資性の強い商品です。
なお、年金額には最低保証があるものとないものがあり、解約返戻金には最低
保証がありません。
一般的に保険料の払い込みを一時払いにしているものが多くなっています。

生命保険料控除の適用においては、「個人年金保険料控除」の対象にはならず、
「一般生命保険料控除」の対象となります。


個人年金保険・変額個人年金保険は生命保険商品です。
契約をする際には、商品の特徴などをしっかり理解することが大切です。

●もっと詳しく個人年金保険について知りたい方には、こちらの冊子がおススメ!
『ねんきんガイド-見てわかる年金A to Z-』最新の2013年8月改訂版です!!

http://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm209


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[Ⅱ]もぎたて生情報!
              
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