(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.244」

以下はメールマガジンの抜粋(コピー)です。ぜひ、ご覧ください。



[Ⅱ]知っ得ミニ情報!   

  1.税金の負担が軽くなる生命保険料控除とは?

[Ⅲ]もぎたて生情報!

  1.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
    


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そろそろ年末調整の時期が近づいてきましたが、今回の知っ得ミニ情報では、
「生命保険料控除」について取り上げました。今年新規に生命保険に加入した
人、更新を迎えた人などは新制度の対象になりますので、ご確認ください!

当センター主催の「第52回中学生作文コンクール」につきましては、先般、ご
案内のとおり入賞者が決まりました。
今回から、全国賞を受賞した作品を順次ご紹介します。

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[Ⅰ]中学生作文コンクール 入賞作品紹介(第1回)
    ーぴ
    文部科学大臣奨励賞 「生命保険を学んで」
   
      広島県 府中町立府中中学校 二学年 沖山 侑子さん
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朝から太陽がじりじりと照りつけ、セミが暑苦しく鳴く頃になると、私たち広
島の子供たちは〝あの夏の日〟を思い、戦争について考える。そして、八月六
日の原爆祈念式典での市長の平和宣言、子供代表の平和への誓いで語られる当
時の生々しい様子や被爆者の痛みや苦しみを聞き、黙とうしながら
『安らかに眠って下さい 過ちは 繰り返しませぬから』とあらためて思う。

〝あの日〟から六十九年。これまでの広島の復興にがんばってくださった人た
ちや、いま私たちの生活に必要な様々な場面で働いてくださっている人たちの
おかげで、水も食べものも着るものも家も学校も交通も、すべてに不自由する
ことなく暮らすことができるのはとても幸せなことだ。

では、この恵まれた暮らしのなかで私たち自身がしなければならないことは何
だろう。それは、・・・【続きは下記URLをクリック】

◇作文の全文(PDF)はこちらから◇
http://www.jili.or.jp/school/concours/pdf/contest52_01.pdf

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[Ⅱ]知っ得ミニ情報!
             
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1.税金の負担が軽くなる生命保険料控除とは?
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所得税を計算する際には、所得金額から所得控除額を差し引きます。
所得控除には、基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除などがあり
ますが、生命保険料控除も所得控除の一つです。

●生命保険料控除

1月1日~12月31日までに払い込んだ生命保険料に応じて、一定額を所得から差
し引くことにより、所得税や住民税の負担が軽減されます。

税率を掛ける前の所得が低くなるわけですから、所得の高い人ほどその効果は
大きくなります。

例えば、所得税で12万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率 5%の人は 6,000円
・税率10%の人は12,000円
・税率20%の人は24,000円が軽減されます。

なお、住民税の税率は所得に関係なく一律10%ですから、例えば7万円の生命
保険料控除を受けた場合、7,000円が軽減されます。

※所得税で手続きしていれば、住民税の手続きは必要ありません。


●平成24年から生命保険料控除制度が変わっています!

平成24年1月1日以後に結んだ契約から新しい制度の対象になります。

従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
に結んだ契約は、以前と変わりません。

ただし、平成23年以前の旧制度の対象となっていた契約でも、平成24年以降に
転換や更新、特約の中途付加等をすると、以後、契約全体の保険料が新制度の
対象になります。
※中途付加をしても新制度の対象にならない特約(リビング・ニーズ特約、指
 定代理請求特約など)もあります。


それでは、新制度では何が変わったのでしょうか?

1)控除の種類が3つに

旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に分類されてい
ましたが、新制度では2つの控除に加え「介護医療保険料控除」が創設され、
控除は3つになりました。

※従来の「一般生命保険料控除」が、「一般」と「介護医療」に分かれます。


2)適用限度額(控除を受けられる上限額)

・旧制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
 それぞれ、所得税で5万円、住民税で3.5万円です。
 2つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で10万円、住民税で7万円です。

・新制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
 「個人年金保険料控除」それぞれ、所得税で4万円、住民税で2.8万円です。
 3つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。

※「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合、両制度を併用で
  きますが、制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。


●新制度の留意点は?

・主契約・特約ごとに3つの控除に分類されますが、どの控除の対象かは保障
 内容によって異なります。
 例えば、「医療保険」でも死亡保障が入院給付金日額の100倍を超えるもの
 は「介護医療保険料控除」ではなく、「一般生命保険料控除」の対象になる
 などの決まりがあります。

・身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる「傷害特約」などの保険料は
 控除対象外となりました(旧制度では、引き続き一般生命保険料控除の対象)。


◇新しい生命保険料控除について、詳しくはこちらから◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html?lid=mm244

(「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合の具体的な計算例
 【所得税・住民税】なども掲載しています)

◇生命保険料控除(新・旧共通部分など)について、詳しくはこちらから◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html?lid=mm244


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[Ⅲ]もぎたて生情報!
              
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1.メールマガジンについて、ご意見などを募集しています!
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