(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.297」
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1.相続と生命保険
~最新版小冊子「遺族保障ガイド」より(2)~
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●相続財産にかかる税金は?
相続財産は、葬儀費用としての支出分などを除き、相続税の課税対象となりま
す。生命保険等の死亡保険金、勤務先の死亡退職金なども課税対象となります。
ただし、基礎控除があり、遺産の総額が基礎控除額以下なら申告・納税は不要
です。基礎控除額を超えた場合は、10ヵ月以内に申告・納税をする必要があり
ます。
<基礎控除額>
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
(例)法定相続人が妻と子2人(合計3人)の場合の基礎控除額
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
●配偶者には特例があります。ただし、二次相続に注意!
配偶者の相続分には、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額までは
非課税となる制度があります(配偶者の税額軽減)。この制度を利用すること
によって、基礎控除額を超える相続でも税金がかからない場合がありますが、
そのためには申告が必要です。
また、配偶者へ相続財産が集中した場合、その配偶者が「万一」の際(二次相
続)には特例がありませんので、それに備えた資金準備が必要です。
●相続に関わる生命保険(死亡保険金)の特徴は?
①死亡保険金は現金で受け取れます。
通常、生命保険会社にすべての必要書類が提出されてから数日以内(5営業日な
ど)に死亡保険金が現金(口座振込)で受け取れます。そのため、葬儀費用の
支払いや負債の精算、納税資金の準備などに有効です。
②死亡保険金は受取人固有の財産です。
契約者は特定の人(受取人)に確実に財産を残すことができます。相続人の相
続放棄や限定承認があった場合でも生命保険の保険金は受け取ることができま
す。
③死亡保険金には非課税部分があります。
契約者(=被保険者)の死亡により相続人が受け取る保険金は、「遺された家
族の生活保障」という大切な目的をもっているので、一定の金額が非課税とさ
れています。非課税部分を除いた金額が、相続税の課税対象として、他の相続
財産と合算されます。
<非課税金額>
500万円×法定相続人数
(例)法定相続人が妻と子2人(合計3人)の場合の非課税金額
500万円×3人=1,500万円
1,500万円までは非課税です。これを超えた金額を相続税の課税対象として、
他の相続財産と合算します。
当センターの小冊子「遺族保障ガイド」では、遺族年金などの公的保障や企業保
障をはじめ、個人で準備する生命保険の活用方法など、誰にでもいつかは訪れる
『万一』への経済的保障についてわかりやすく解説しています。
◇「遺族保障ガイド」についてはこちら◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/publication/index.html?lid=mm297
◇出版物のご購入ページはこちら◇
⇒ https://www.jili.or.jp/buy/entry/consumer.php?lid=mm297
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[Ⅳ]もぎたて生情報!
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Copyright(R)Japan Institute of Life Insurance
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1.相続と生命保険
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●相続財産にかかる税金は?
相続財産は、葬儀費用としての支出分などを除き、相続税の課税対象となりま
す。生命保険等の死亡保険金、勤務先の死亡退職金なども課税対象となります。
ただし、基礎控除があり、遺産の総額が基礎控除額以下なら申告・納税は不要
です。基礎控除額を超えた場合は、10ヵ月以内に申告・納税をする必要があり
ます。
<基礎控除額>
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
(例)法定相続人が妻と子2人(合計3人)の場合の基礎控除額
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
●配偶者には特例があります。ただし、二次相続に注意!
配偶者の相続分には、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額までは
非課税となる制度があります(配偶者の税額軽減)。この制度を利用すること
によって、基礎控除額を超える相続でも税金がかからない場合がありますが、
そのためには申告が必要です。
また、配偶者へ相続財産が集中した場合、その配偶者が「万一」の際(二次相
続)には特例がありませんので、それに備えた資金準備が必要です。
●相続に関わる生命保険(死亡保険金)の特徴は?
①死亡保険金は現金で受け取れます。
通常、生命保険会社にすべての必要書類が提出されてから数日以内(5営業日な
ど)に死亡保険金が現金(口座振込)で受け取れます。そのため、葬儀費用の
支払いや負債の精算、納税資金の準備などに有効です。
②死亡保険金は受取人固有の財産です。
契約者は特定の人(受取人)に確実に財産を残すことができます。相続人の相
続放棄や限定承認があった場合でも生命保険の保険金は受け取ることができま
す。
③死亡保険金には非課税部分があります。
契約者(=被保険者)の死亡により相続人が受け取る保険金は、「遺された家
族の生活保障」という大切な目的をもっているので、一定の金額が非課税とさ
れています。非課税部分を除いた金額が、相続税の課税対象として、他の相続
財産と合算されます。
<非課税金額>
500万円×法定相続人数
(例)法定相続人が妻と子2人(合計3人)の場合の非課税金額
500万円×3人=1,500万円
1,500万円までは非課税です。これを超えた金額を相続税の課税対象として、
他の相続財産と合算します。
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