(公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.192」

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[Ⅲ]知っ得ミニ情報!
 
   1.個人年金保険を受け取ったときの税金は?

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[Ⅲ]知っ得ミニ情報!
             
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1.個人年金保険を受け取ったときの税金は?
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今回は、今年2月からの確定申告のご参考として、平成24年分の所得について
まとめています。なお、平成25年分の所得からは復興特別所得税がかかります
ので、源泉徴収される税率などが変わります。

●契約者(保険料負担者)と年金受取人が「同一人の場合」の税金

保険料を払った本人が年金を受け取った場合、年金は「雑所得」になり、
毎年受け取る年金は、「所得税・住民税」の課税対象となります。

・雑所得の金額は、総収入-必要経費で計算します。
 総収入は受け取った年金、必要経費は払い込んだ保険料ですが、毎年の必要
 経費は受取期間などで按分して計算します。

・雑所得は単独で課税されません。
 給与所得や事業所得などと合わせて総合課税されますので、原則として確定
 申告が必要です。

・年金受取時に税金が源泉徴収される場合があります。
 雑所得の金額が25万円以上の場合は、雑所得の金額の10%が所得税として源
 泉徴収されます。確定申告で精算しますが、所得の状況によっては税金が還
 付される場合もあります。

※確定申告の必要がない給与所得者の場合は、雑所得などの合計額が20万円以
  下であれば、確定申告をしなくてもよい制度があります。
 また、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、その年金以外の所得が20万
 円以下の場合も確定申告をしなくてよいことになっています。
 ただし、医療費控除などで確定申告を行う場合は20万円以下の所得の申告も
 必要です。
 

●個人年金保険の年金から源泉徴収された税金が還付される場合は?

1)個人年金保険の年金以外に所得がない場合は、還付を受けられるケースが
 多くあります。雑所得から基礎控除38万円とほかに所得控除があれば、こ
 れを引き、引いた後の金額に税率をかけるなどして本来納めるべき税額が
 でますので、納めすぎた分は還付されることになります。
※基礎控除などを引いた後の金額が195万円以下のときの税率は5%です。

 なお、基礎控除などを引いた後の金額(所得金額)がマイナスになる場合は、
 源泉徴収された税額は全額還付されます。
 
2)所得が公的年金と個人年金保険だけで、公的年金の金額が公的年金等控除額
 を超えない場合は、還付を受けられるケースが多くあります。

 例えば、65歳で公的年金を120万円受け取っていた場合、公的年金控除で120
 万円を引くことができますので、公的年金の所得は0になります。
 ほかに所得が個人年金保険しかない場合は、上記1)と同様、基礎控除、生命
 保険料控除などの所得控除できるものを引いて、税金を計算します。
※公的年金等控除額は、「公的年金等の金額」と「65歳未満か65歳以上か」に
 応じて決まっています。

そのほか、所得の合計(個人年金保険も含む)が、195万円以下であれば税率
は5%なので、10%源泉徴収された半分の5%分が還付されます。

◇個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q6.html?lid=mm192


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