生命保険料控除とは?
10月24日に発刊された (公財)生命保険文化センター「メールマガジン vol.213」を一部
抜粋して下記にご案内します。
1.生命保険料控除とは?
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●生命保険料控除は所得控除の1つです
所得税を計算する際には、所得金額から所得控除を差し引きます。
所得控除には、基礎控除や配偶者控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控
除などがありますが、生命保険料控除もその一つです。
1月1日~12月31日までに払い込んだ生命保険料に応じて、一定額を差し引くこ
とにより、所得税や住民税の負担が軽減されます。
税率を掛ける前の所得が低くなるわけですから、所得の高い人ほどその効果は
大きくなります。
例えば、所得税で12万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率 5%の人は 6,000円
・税率10%の人は12,000円
・税率20%の人は24,000円が軽減されます。
※最高税率は40%(平成26年まで)
中には、生命保険料控除を受けた結果、税率が下がる場合もあります。
例えば、
・所得控除後の課税所得が200万円の人(生命保険料控除は受けていない)の
税額は、200万円×10%-97,500円(速算控除額)⇒102,500円 です。
・上記の人が生命保険料控除12万円を受けると
税額は、(200万円-12万円)×5%(速算控除額なし)⇒94,000円 です。
・生命保険料控除を受けた結果
軽減額は、102,500円-94,000円⇒8,500円 となります。
※課税所得が195万円以下は税率5%、195万円超330万円以下は10%-97,500円
(速算控除額)
なお、住民税で7万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率は所得に関係なく一律10%ですから、7,000円が軽減されます。
※所得税で手続きしていれば、住民税の手続きは必要ありません。
●平成24年から生命保険料控除制度が変わりました!
平成24年1月1日以後に結んだ契約から新しい制度の対象になります。
従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
に結んだ契約は、以前と変わりません。
それでは、新制度では何が変わったのでしょうか?
1)控除の種類が3つに
旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に分類されてい
ましたが、新制度では2つの控除に加え「介護医療保険料控除」が創設され、
控除は3つになりました。
※従来の「一般生命保険料控除」が、「一般」と「介護医療」に分かれます。
2)適用限度額(控除を受けられる上限額)
・旧制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
それぞれ、所得税で5万円、住民税で3.5万円です。
2つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で10万円、住民税で7万円です。
・新制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」、それぞれ、所得税で4万円、住民税で2.8万円です。
3つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。
※「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合、両制度を併用で
きますが、制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。
●新制度の留意点は?
・平成23年以前の旧制度の対象となっていた契約でも、平成24年以降に更新や
特約の中途付加等をすると、以後、契約全体の保険料が新制度の対象となり
ます。
※中途付加をしても新制度の対象にならない特約(リビング・ニーズ特約、
指定代理請求特約など)もあります。
・主契約・特約ごとに3つの控除に分類されますが、どの控除の対象かは保障
内容によって異なります。
例えば、「介護」「医療」という名称がつく主契約・特約でも、保障内容に
よっては「一般生命保険料控除」の対象になる場合もあります。
・身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる「傷害特約」などの保険料は
控除対象外となりました(旧制度では、一般生命保険料控除の対象)。
◇生命保険料控除について、詳しくはこちらから◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html?lid=mm213
◇新しい生命保険料控除について、詳しくはこちらから◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html?lid=mm213
(「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合の具体的な計算例
【所得税・住民税】なども掲載しています)
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抜粋して下記にご案内します。
1.生命保険料控除とは?
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●生命保険料控除は所得控除の1つです
所得税を計算する際には、所得金額から所得控除を差し引きます。
所得控除には、基礎控除や配偶者控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控
除などがありますが、生命保険料控除もその一つです。
1月1日~12月31日までに払い込んだ生命保険料に応じて、一定額を差し引くこ
とにより、所得税や住民税の負担が軽減されます。
税率を掛ける前の所得が低くなるわけですから、所得の高い人ほどその効果は
大きくなります。
例えば、所得税で12万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率 5%の人は 6,000円
・税率10%の人は12,000円
・税率20%の人は24,000円が軽減されます。
※最高税率は40%(平成26年まで)
中には、生命保険料控除を受けた結果、税率が下がる場合もあります。
例えば、
・所得控除後の課税所得が200万円の人(生命保険料控除は受けていない)の
税額は、200万円×10%-97,500円(速算控除額)⇒102,500円 です。
・上記の人が生命保険料控除12万円を受けると
税額は、(200万円-12万円)×5%(速算控除額なし)⇒94,000円 です。
・生命保険料控除を受けた結果
軽減額は、102,500円-94,000円⇒8,500円 となります。
※課税所得が195万円以下は税率5%、195万円超330万円以下は10%-97,500円
(速算控除額)
なお、住民税で7万円の生命保険料控除を受けた場合、
・税率は所得に関係なく一律10%ですから、7,000円が軽減されます。
※所得税で手続きしていれば、住民税の手続きは必要ありません。
●平成24年から生命保険料控除制度が変わりました!
平成24年1月1日以後に結んだ契約から新しい制度の対象になります。
従来の制度(旧制度)もそのまま存続していますので、平成23年12月31日まで
に結んだ契約は、以前と変わりません。
それでは、新制度では何が変わったのでしょうか?
1)控除の種類が3つに
旧制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に分類されてい
ましたが、新制度では2つの控除に加え「介護医療保険料控除」が創設され、
控除は3つになりました。
※従来の「一般生命保険料控除」が、「一般」と「介護医療」に分かれます。
2)適用限度額(控除を受けられる上限額)
・旧制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」
それぞれ、所得税で5万円、住民税で3.5万円です。
2つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で10万円、住民税で7万円です。
・新制度の適用限度額は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」、それぞれ、所得税で4万円、住民税で2.8万円です。
3つの控除を合計した場合の限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。
※「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合、両制度を併用で
きますが、制度全体の適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円です。
●新制度の留意点は?
・平成23年以前の旧制度の対象となっていた契約でも、平成24年以降に更新や
特約の中途付加等をすると、以後、契約全体の保険料が新制度の対象となり
ます。
※中途付加をしても新制度の対象にならない特約(リビング・ニーズ特約、
指定代理請求特約など)もあります。
・主契約・特約ごとに3つの控除に分類されますが、どの控除の対象かは保障
内容によって異なります。
例えば、「介護」「医療」という名称がつく主契約・特約でも、保障内容に
よっては「一般生命保険料控除」の対象になる場合もあります。
・身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる「傷害特約」などの保険料は
控除対象外となりました(旧制度では、一般生命保険料控除の対象)。
◇生命保険料控除について、詳しくはこちらから◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html?lid=mm213
◇新しい生命保険料控除について、詳しくはこちらから◇
⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html?lid=mm213
(「旧制度の対象契約」と「新制度の対象契約」がある場合の具体的な計算例
【所得税・住民税】なども掲載しています)
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